在職老齢年金の計算式は65歳を境に異なる
平成17年4月に在職中の人の支給調整の計算方法が改正されました。改正前は、特別支給の老齢厚生年金受給者が60歳から65歳までの間に厚生年金被保険者になると、特別四球の老齢厚生年金が最低限度として20%減額されていましたが、改正後はこの20%減がなくなりました。つまり、改正前に社会保険事務所などで全額停止と言われた人でも、わずかながら特別支給の老齢厚生年金をもらえる可能性があるということです。
また、65歳から70歳歳未満の在職老齢年金は、65歳未満の計算式とことなります。まず、減額となるのは「老齢厚生年金」のみとなります。定額部分から移行する老齢基礎年金と経過的加算(63ページ参照)は減額の対象となりません。さらに、65歳からの老齢厚生年金月額と総報酬月額相当額の合計が48万円以下ならば、減額はありません。
つまりどういうことかと言いますと、65歳前と65歳以後では、後者の在職老齢年金の考え方や計算方法などが緩和されているため、収入が高い人でも65歳以降は年金をもらえることが容易だといえます。この点から、社会保険事務所で「収入が高いから年金は支給停止」と言われた人でも65歳後も支給停止が継続するとは限らないというわけです。
そこで、下記に在職老齢年金の支給停止の計算式と、実際に支給される年金月額の一般的な式(60〜64歳の場合)を示していますので、仮計算をしてみることをおススメします。
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