障害年金

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障害年金 
 
〜なにはともあれ、25年以上は掛けて年金の受給資格をゲットしよう!
出来れば、40年間掛けて満額受給権を得よう〜

   
 障害年金も、2階立てで障害基礎年金、障害厚生年金とあります。病気や事故で働けなくなったりして、収入が無くなると、生活できません。

このようなとき一定の受給要件を満たしていれば、障害年金または一時金が受け取れます。

また、年齢や加入期間の長短に関わらず、もらえます。平成18年4月から65歳以降の障害基礎年金老齢厚生年金または遺族厚生年金との併給が可能となったようです。

しかし、障害年金を受け取るには、加入期間中に初診日がある障害であること、保険料の納付要件を満たしていること、美湯または障害初心の日から1年6ヶ月過ぎていること、生涯認定を受けていることなどの要件を満たさないといけません。

つまり、その傷病が治ったり、症状が固定して治療の効果が期待できなくなったときでなければならず、現在ケガや療養中の人は、基本的には受給することができません。

分からなければ、最寄の社会保険事務所で聞けば教えてくれます。
 

障害年金には、1級から3級までがあり、障害の程度が詳しく定められています。障害年金の場合は1級または2級に該当する障害でなければいけません。

 
 障害の等級  障害の目安
 障害等級1級  日常生活にも他人の介護を必要とする重度な状態。
 障害等級2級 絶対に他人の介護が必要ではないが、日常清潔が困難で就労することができない。 
 障害等級3級  就労するには著しい困難があり、仕事の内容に制約がある。
 障害手当金の対象となる障害  3級に比べて障害の程度は軽いが、生活に制約がある。

と、上記のように、障害の程度で給付が異なる。

ちなみに、障害年金の受給者も国民年金に加入します。

1・2級の認定をされている生涯基礎年金・障害厚生年金の受給者は国民年金に加入しますが、保険料は免除されます。

それ以外の障害年金の受給者は保険料を負担しなければいけません。尚、法廷免除によって免除された期間は、1/3(将来は1/2の予定)の老齢基礎年金が受けられます。

障害年金を受給しながら会社員として働いているときは、厚生年金に加入することになっています。

2006年4月から、厚生年金に加入して障害基礎年金を受給している人が65歳になったら、1・老齢厚生年金 + 老齢こそ年金。2・老齢厚生年金 + 障害こそ年金、のいずれかのうちの年金額の高い年金を受給できるようになります。


遺族年金受給者の年収制限というのがあります。
遺族年金を受けながら、会社員として働いているときは厚生年金に加入することになります。このような場合、年収が850万円(課税対象額で655.5万円)以上になると遺族厚生年金が受給できなくなります。

遺族年金の受給者も国民年金に加入することは上で述べましたが、国民年金に加入することによって、将来老齢基礎年金が受給できるようになるのは当たり前のことです。

遺族年金の受給者が、死亡した人の配偶者で第3号被保険者の場合は、すみやかに1号被保険者へ変更手続きをし、保険料を納めなければなりません。

会社に勤めている人は第2号被保険者ですので、手続きの必要はありません。自営業者の方も同じように第1号被保険者なので、手続きの必要はありません。
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