障害給付とは疾病等で一定の障害が残った場合に対しての年金
障害等級の該当が条件
※障害給付の受給要件は被保険者期間中に初診日があること
疾病やケガで障害が残った場合の生活保障をするのが障害給付です。公的年金にはそれぞれ障害給付があります。まず、共通の点ですが、「第一の条件」は被保険者(共済の場合は組合員)期間中に初診日があることです。
ちなみに、私の父は66歳の時に脳卒中で倒れ半身不随になりましたが、すでに会社も退職していたので障害給付は受給できませんでした。私は最寄りの社会保険事務所に行き障害給付が受けられるか?を相談しに行きましたが、「65歳を過ぎると障害給付は受けられません。一般的に考えて、65歳を過ぎると誰でも病気にかかりやすくなるので、国もそこまで保障できないというわけです。」とのことでした。(納得!)
厚生年金の加入期間の長短は関係ありません。また、生計維持している妻子がいることなどは受給要件には入っていません。遺族給付とは違い、独身者も含めてすべての被保険者が障害給付の対象者となります。
「第二の条件」は、原則として65歳前後に障害認定され、その障害が障害等級表に合致しなければなりません。障害年金の場合、障害者本人の収入には制限はありません(20歳前障害にはある)。
一級・二級該当者には、配偶者加給年金(厚生年金と共済年金)や子の加算(国民年金)がつきますが、配偶者と子については各年収が850万円未満でなければなりません。
「第三の条件」は、国民年金や厚生年金の障害年金を受給する場合は、国民年金の納付要件(初診日前に国民年金保険料を納めなければならない期間のうち三分の二以上国民年金の保険料納付または免除期間等があること、ただし2016年3月までは初診日前一年間に保険料未納がないこと)が問われます。つまり厚生年金の人も、過去等に国民年金保険料未納期間が多くありますと、需要要件が認められないことがあります。
共済年金からの給付については国民年金の納付要件は問わないことになっています。
※障害給付は各公的年金によって異なる点もある
障害給付の額ですが、障害の等級に応じて違いがあります。
厚生年金の場合は、その人の平均標準報酬月額および平均標準報酬額により額が異なるのではっきりとは言えませんが、厚生年金の障害一級または二級になると、国民年金の障害の一級および二級にも該当しますので、国民年金からも障害給付がもらえます。なお、三級の場合は最低保障で月額4万9517円、障害手当金の場合は、最低保障額16万8000円(一時金)となります。
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