障害厚生年金


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障害厚生年金の受給内容は?

 
 
障害厚生年金では障害が残った場合、一級から三級の年金および一時金制度も手厚くあるので素敵だ!

国民年金とは異なり、三級と手当金もある厚生年金
厚生年金加入中には国民年金にも二重加入しているので、生涯の状態によっては国民年金にも該当する場合もあります。(障害基礎年金(国民年金)の受給内容は?を参照してください。)なお、本項は共済年金の組合員もほとんど厚生年金の場合と変わりないので共通事項としてお読みください。

厚生年金の被保険者期間中に初診日がある傷病によって、障害認定日(原則、初診日より1年6ヵ月の日)に、一級・二級の生涯の状態にある場合は、障害厚生年金と障害基礎年金(国民年金)が支給になります。

三級の障害の状態にある場合には、厚生年金独自の三級障害厚生年金が支給されます。
また、厚生年金の被保険者期間中に初診日のある傷病が5年以内に治り、一時金に該当する障害が残った場合(三級よりも軽度)に厚生年金独自の障害手当金が支給されます。

なお、初診日より1年6ヵ月の日に障害認定にならない場合は、事後重症制度になり、65歳前に各等級に該当すれば支給されることになります。

ここで注意していただきたいのは、初診日から1年6ヵ月で障害等級に該当していたときはその事項が5年だということです。

障害厚生年金の手続きを忘れ、認定日から6年後に5年分が一時金で支給され、その後は障害年金が支給されます。しかし、事後重症の場合はさかのぼらず、たとえば事後重症で三級に該当し、3年後に手続きすると、手続きした翌月から年金が支給されます。つまりさかのぼらないということです。

一級になると、報酬比例部分の1.25倍の一級年金額と配偶者加給年金(生計維持関係にある配偶者がいる場合)と二級年金額、二級障害基礎年金との合計になりますので目安月額は14万円くらいになります。

 
 

障害基厚生年金とは?

 
被保険者期間中に初診日のある傷病により障害の状態にあること

初診日より(1年6ヵ月以内に症状が固定したときはその日)左記に該当しないときは
に障害等級に該当すること                           
                                      
                                           
                                   
1級・2級・3級・手当金に該当すること           事後重症制度になる

      
国民年金の保険料納付要件が問われます

 
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