老齢給付と失業給付は定年退職時にもらえる
厚生年金とでは調整が行われる
※老齢給付よりも失業給付を受給するのが原則だが、例外もある
60歳で定年退職をすると、特別支給の老齢厚生年金の受給権が得られます。そうなると、今まで加入していた雇用保険の失業給付のことも同時に考えなければなりません。
平成18年4月1日より高年齢者雇用安定法により、定年が65歳に向けて段階的に逆長されるようになりました。
これにより、60歳以降も働くことが法的に可能になったといえます。(もっとも、自営業の方なら定年は無いっちゃないですが、)
会社員が65歳前に退職した場合、社会保障制度から受けることができるのは、雇用保険の失業給付と特別支給の老齢厚生年金になります。現在の法律では、失業給付と厚生年金の手続きを行なった場合、失業給付が優先して支給されます。受給するときには、受ける金額を考慮することが必要になります。
※失業給付手続きはハローワークに行くことから始まる
雇用保険の受給方法は、定年後会社から離職票をもらい、その離職票と身分証明書や写真などの必要書類を添えて、自分の住んでいる管轄のハローワーク(職業安定所)に行って手続きすることから始まります。ハローワークに行った日が失業給付の資格決定日になり、その日から7日間が法定待機となり、この間は失業給付は支給されません。
自分自身が何日分の基本手当日数を受給できるかはハローワークに行けば分かります。この日数は定年退職の翌日から原則として一年以内に受給できる日数を指します。
定年や任期満了などで退職の人は下記の表の@に該当し長く勤めた人は150日に該当します。このため法定定期も入れると5ヵ月と7日になります。なお、倒産や解雇での離職なら下記の表のAに該当します。
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