老齢(退職)給付は一定の年齢になると受給資格を得られるが、
加入期間が一定以上ないと受給できない
※まずは支給開始年齢で考えてみる
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)は一定の年齢(原則65歳)と一定の期間(保険料納付期間等、原則25年以上)がないと、老齢(退職)給付を受給することができません。ただし、国民年金は繰り上げ請求の制度があり60歳の年齢から受給できます。また、被用者年金(厚生年金、共済年金)にも特別支給の制度があり60歳から受給できます(ただし、段階的に至急開始年齢が引き上げられます。)原則65歳になっていますが特別支給制度のおかげで当分の間は60歳から受給できることになっているのです。
※受給資格期間が整っているかを確認する
受給資格期間については、@国民年金のみの場合は納付等が25年以上、A厚生年金のみの場合は加入期間の合計が20年以上、またはB男子は40歳(女子は35歳)以降の加入期間の合計が15年以上(生年月日により15〜19年)、ということになっています。またC共済年金のみの場合は加入期間の合計が20年以上になっております。これらの場合はその年金のみの合計ですが、現実には複合的に加入している場合がかなりあります。
たとえば国民年金から厚生年金へ、または逆の場合もあります。国民年金から厚生年金そして共済年金へなど、様々なパターンが考えられますので、次のような考え方でみてください。
被用者年金(厚生年金、共済年金)に複合加入のときは、合計で20年以上あれば受給資格を満たします。厚生年金と共済年金の加入期間は同類の年金ですので、単独の20年という同じ考えによっています(加入期間は生年月日によって異なる。)
国民年金の納付の期間と被用者年金がある場合は、まず被用者年金の合計が20年以上あるかをみます。20年以上あれば受給資格期間を満たしますが、20年以上ないときのみ、国民年金の納付の期間と合計して25年以上になれば受給資格を満たすことになります。
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