年金の任意加入制度を利用しよう
年金の任意加入制度というものがあります。老齢年金を受給するには、原則として25年以上の年金の加入期間(保険料納付済み期間に保険料免除期間、カラ期間などを含めた合計)または厚生年金、共済組合で20年の加入期間(中高齢の特例で厚生年金に15年〜19年)が必要です。何らかの理由で受給資格期間に満たない場合には任意加入制度を利用して、年金の受給資格期間を満たすようにしてください。
年金の任意加入は公的年金であれば国民年金、厚生年金、共済組合のどれでもかまいません。条件は以下のとおりです。とにかく、年金は老後の生活の糧となるものの一つですので。
@国民年金に加入する場合・・・・・・65歳になる前月まで任意加入できる。
A会社に勤める場合・・・・・・会社が厚生年金の適用事業所であれば70歳になる前月まで加入しなければならない。
B公務員になる場合・・・・・・退職するまで(長期給付は70歳になる前月まで)。
C個人で厚生年金に加入する場合・・・・・・厚生年金に加入した期間が10年以上20年未満であれば、第4種被保険者として70歳になるまで加入できる。(昭和16年4月1日以前生まれに限る)
国民年金には特例任意加入、
厚生年金には高齢任意加入も
国民年金で65歳になるまで任意加入したとしても、まだ受給資格期間を満たせない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた人は、さらに受給資格期間が整うまで(かつ70歳になるまで)国民年金に任意で加入できる特例任意加入制度があります。
また厚生年金に加入している人の場合には、70歳になるまで保険料を徴収されますが、それでも受給資格を満たせない場合には、要件を満たすまで加入できる高齢任意加入があります。
|