年金は自分で請求しなければならない
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年金は自分で請求しなければならない。年金は、黙っていてももらえません。
年金を受給するためには、まず老齢丘隅裁定請求書に必要事項を記入し、請求することが前提となっています。受給権を満たしたと社会保険庁に承認してもらう必要があります。
これを裁定といいます。
厚生年金の場合、ふつう、満60歳になれば特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。
60歳の誕生日が過ぎたら、社会保険事務所に出向き、すぐに手続きの準備をするとよいでしょう。
年金受給権の時効は、5年です。過去5年分はさかのぼって受け取れますが、5年以上の分はさかのぼってもらうことはできません。
例)68歳ではじめて請求すると、60歳から63歳までの3年分は時効でもらえません。
国民年金の場合、老齢基礎年金の受給権は満65歳で発生しますが、60歳から繰り上げ請求することもできます。
ですが、繰上げ請求するごとに受給額は減額され、減額された金額が一生続きますので、繰上げ請求しなくても生活できる場合は、65歳から年金を受給したほうが賢明だと思います。
年金の給付を受けるには、必ず所定の様式で請求しなければなりません。
会社に勤務している人は、社会保険関係の手続きは会社が行ってくれます。
ですので、よく分からないことが多く、面倒だと思うことがあるかもしれません。
しかし、請求しなければいつまで経っても年金はもらえません。
それどころか、5年経ったら時効でもらえなくなることもあります。また、もらい始めた後でも、年1回の定期的な手続きや、住所変更があった場合の手続きを忘れると、年金が止まってしまうこともあるので注意が必要です。
老齢給付の場合
年金を受け取る権利は通常、満60歳の到達日に発生します。年金の請求は、権利の発生日以降ならいつでも請求できます。
この請求のことを「裁定請求」といいます。年金は権利があっても裁定請求しないと受け取ることができません。
老齢基礎年金、老齢厚生年金を受けようとするときは、老齢給付裁定請求書を提出します。
厚生年金のみに加入していた場合の提出先は、最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所です。
国民年金第一号被保険者のみ加入の場合は、住所地の市区町村役場です。
厚生年金保険、共済組合、国民年金の第1号・第3号被保険者の方で、最終加入制度が厚生年金保険の方は、最後に勤めていた会社を管轄する社会保険事務所が提出先です。
厚生年金保険、共済組合、国民年金の第1号・第3号被保険者で、最終加入制度が共済組合、国民年金の第1号・第3号被保険者の場合は、住所地の社会保険事務所です。
強制組合、国民年金の第1号・第3号被保険者の場合は、住所地の社会保険事務所、国民年金第3号のみの場合は、住所地の社会保険事務所です。
60歳を過ぎたら、すぐに手続きの準備をしましょう。
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