年金の種類
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年金の種類は、大まかに分けて3種類ある。
1.国民年金
他の年金制度に加入していない人たち。
自営業者・フリーター・無職の人も。(無職や、収入が少なくて国民年金を納めるのが困難な場合は社会保険事務所で、国民年金免除申請の手続きを。)
2..厚生年金
民間のサラリーマンや船員。
3.共済年金
国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合・日本私立学校振興・共済事業団。
・厚生年金の人も共済年金の人も国民年金に同時加入です。
厚生年金加入者だった人が年金を受給する年になってから受給できる年金は、厚生年金から支給される老齢厚生年金と、国民年金から支給される老齢基礎年金の二つです。
共済年金の人も同じです。国民年金だけ掛けてた人(自営業者の人など、)は、国民年金からの分しか受給できないので、厚生年金受給者よりは額は少なくなります。
・年金が支給されるのは老後だけではなく、病気やケガをしたときや、働き手が亡くなったときにも支給されます。
65歳になるまでは「ひつつの年金」しか受給できない。これが年金受給の原則です。が共済年金と厚生年金に加入した人は、60歳から両方の年金を受給できます。
冒頭で年金の種類は大まかに分けて3種類と言いましたが、年金といっても公的年金と私的年金。
公的年金の中には、
国民年金-老齢基礎年金-障害基礎年金-遺族基礎年金。
厚生年金-老齢厚生年金-障害厚生年金-遺族厚生年金。
共済年金-退職共済年金-障害共済年金-遺族共済年金。
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