年金の額はどうやって決まるか?
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年金の額はどうやって決まるのか?年金の額は、物価スライド率や、年金財政再計算によって改定されます。
注)年金の支給額は、消費者物価の変動と、同じ率で上下することになっています。これが、物価スライド制です。
前年の1〜12月の消費者物価指数が、その年の4月から支給される年金額に反映されます。
ということで、物価が上がれば年金支給額も上がります。逆に、物価が下がれば年金支給額も下がります。それが原則です。
しかし、平成18年度の年金額は、「従年保障」の措置をとったので、平成16年度の年金額が支給されました。年金の支払日は2,4,6,8,10,12月の年6回です。
支払日は、各月15日となっていますが、15日が土・日曜日の場合は、金曜日が支払日となります。
年金は、あと払いです。例えば、6月に支給されるのは4、5月の2ヶ月分の年金です。
年金の受給者には、誕生付の前月に社会保険庁から「現況届」が送られてきます。現況届けが来たら、住所・氏名を記入して、社会保険庁に郵送します。現況届けの提出を忘れると、年金は支給差し止めとなり、手許にとどかなくなります。
老齢基礎年金は満額で年額79万2100円です。満額を受給できる人とは、40年間(480ヶ月)国民年金の保険料を納めたひとです。20歳から60歳までの480ヶ月お「加入可能月数」と言い、そして実際に保険料を納めた月数を「保険料納付月数」と言います。
老齢基礎年金をどれだけもらえるかは、加入可能月数(A)と保険料納付月数(B)から計算して求めます。保険料納付月数が480ヶ月であれば、65歳から老齢基礎年金を満額もらえます。
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60歳で480ヶ月に満たない人は、その分もらえる年金額がへります。
しかし、60歳から65歳までの期間、国民年金に任意加入することで保険料納付月数を480ヶ月に近づけることができます。
国民年金保険料は年額16万6320円。1年任意加入することで、65歳からもらえる年金額は年額1万9803円増えます。任意加入で納めた保険料は、65歳から8年4ヶ月で取り戻すことができます。
| (老齢基礎年金の計算式) |
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| 「昭和16年4月1日以前に生まれた人」 |
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| 792,100円X(B÷A) X |
0.58(60歳支給)
0.65(61歳支給)
0.72(62歳支給)
0.80(63歳支給)
0.89(64歳支給)
1.00(65歳支給)
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「昭和16年4月2日以降に生まれた人」
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| 792,100円X(B÷480) X |
0.70(60歳支給)
0.76(61歳支給)
0.82(62歳支給)
0.88(63歳支給)
0.94(64歳支給)
1.00(65歳支給) |
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