年金は老後の生活の糧になる。受給するには一定のルールがある
※受給権を見るポイントは二つ
年金給付の大半は老齢(退職)給付ですが、数年間保険料を支払ったからといって、支払った分だけ支給されることはありません。この考え方は個人年金的な考えであって、公的年金にはある一定のルールがあります。
国民年金、厚生年金、共済年金も法律により多少の違いはありますが、年齢と加入していた期間(保険料納付期間等)を満たさなければなりません。
年金・受給権の条件として、年齢は65歳で、加入期間(保険料納付期間等)は25年以上となっています。これはあくまで原則であり、現在は特例的に年齢は60歳、加入期間(保険料納付機関等)は国民年金が25年、厚生年金と共済年金は20年以上になっています。しかし、段階的に加入年数も引き上げられていきます。この年齢と加入期間(保険料納付期間等)は経過措置があり、60歳未満でも受給できる場合もありますので注意が必要です。
※一度得た受給権は原則として終身保障されることになっているが・・・
そのときの法律の年齢と加入期間(保険料納付期間等)が合致したときに受給権が発生します。一度受給権が発生すると既得権があるので、その額は物価スライドを除いて一生保障されるのですが、一定の条件によっては支給停止や執権となり、受給がストップになります。
公的年金の加入期間は原則25年以上です。この加入期間は最低の受給資格期間なので、25年を満たしたらそれ以上は加入しなくてもいいというものではありません。公的年金は強制加入ですので決められた年齢まで加入しなければなりません。
この強制加入(保険料納付)は、国民年金では60歳になる前まで、厚生年金と共済年金は会社等に勤務していれば70歳の前月までとなっています。年金の受給権が発生すると終身保障されることになっていますが、老齢(退職)年金は、一定の条件のもとで支給停止されたり、国税等を滞納した場合は担保・差押えの対象となることがあります。
また、遺族年金受給者が再婚すると、執権になり離婚しても復権はできません。
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