年金が法律によって決められているということは意外と知られていないが、
各年金の受給内容はそれぞれの年金法によって定められている
※年金の受給権が発生した時点での法律が適用される
国民年金は国民年金法で定められており、細かい規定は国民年金法施行令や国民年金法施行規則によって決められています。
厚生年金は厚生年金保険法、厚生年金保険法施行令、厚生年金保険法施行規則によって定められています。
共済年金も、国家公務員共済組合法(および同施行令、同施行規則)、地方公務員等共済組合法(および同施行令、同施行規則)、私立学校教職員共済法で定められています。
年金はこのようにそれぞれの法律によって受給内容(保険料徴収や受給要件)についてもすべて決まりがあり、これらの法律が小改正、中改正、大改正など随時または定期的にされています。ですので受給権が発生した時点での法律を適用して計算します。
※昔の法律のほうが受給者には有利
例えば、大正10年生まれで、どの老齢年金の手続きもしていない人がいたとします。現在の法律の内容で年金額を計算した場合は不利な条件になってしまいます。なぜかというと、受給権は昭和61年3月までに発生していれば、その当時の法律(旧法)の計算式で計算することになるからです。
また、遺族年金に関しても夫が死亡したのが昭和60年で、妻は遺族年金(厚生年金の遺族給付)を受給できることを知らないで今日まできた場合も同じです。その当時の厚生年金の遺族年金の計算式で受給できるので、現在の遺族年金よりも有利になります。
ただし、これからは公的年金の大改正により主に老齢(退職)年金の見直しが5年間隔で行われます。団塊の世代をターゲットに考えているので、これらの人たちは現在の老齢年金の計算式で将来も受給できると思わないほうが良いでしょう。大改正により、これからは保険料は必ず値上げになり、給付年金額が一割から二割減額されるようなことも予測できるからです。
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