共済年金の退職給付は厚生年金相当額に職域年金がプラスされる
※共済年金は厚生年金よりも有利
共済年金制度では、官公庁等に常時勤務する人は組合員(私立学校共済では加入員という)になります。
共済年金の組合員にとっても、年金額はいくらか?ということがいちばん知りたい内容ではないでしょうか。共済年金の老齢給付の正式名称は「退職共済年金」といいます。65歳前に支給される退職共済年金を「特別支給の退職共済年金」といいます。これは、平均標準報酬月額および平均標準報酬額を基礎に計算をする「報酬比例部分」(厚生年金相当と呼ぶ)および職域年金と共済年金組合期間を基礎に計算する定額部分(厚生年金と同様に上限480月があります)。そして、生計維持関係のある配偶者および子がいることでしきゅうされる加給年金から成り立ちます。
なお、職域年金とは昭和61年3月以前での退職年金と昭和61年4月以後の厚生年金方式に直したときの差額分を埋める役割をしています。
職域年金は、報酬比例部分の一割くらいに相当します。
※共済年金はその後に加入する年金で変わる
65歳未満で特別支給の退職共済年金を受給できる人が、再就職する会社で何の年金に加入するかによって年金額が変わります。
同じ共済年金制度に残り組合員になった場合は、特別支給の退職共済年金が減額となる所得制度があります。減額の対象となるのは、定額部分および報酬比例部分(厚生年金相当)になります。職域年金は、同じ組合員でいると全額支給停止となります。加給年金は、定額部分および報酬比例部分(厚生年金相当額)が一部でも支給されれば全額支給、全く支給されなければ全額停止となります。
異なる共済年金や厚生年金に加入した場合は、特別四球の退職共済年金月額と総収入月額相当額の合計が48万円を超えた場合には、その超えた分の半額が特別四球の退職共済年金月額から差し引かれます。これにより、一部停止となる場合もあります。さらには、全額が支給停止になることもあります。
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