共済年金は大きく三つに分けられ、公務員、私立学校の教職員が加入する
※共済年金は三つに分けられる
共済年金ととは官公庁などに常勤する人が共済組合の組合員になります。共済年金の取得日と喪失日は厚生年金の場合と同じで、たとえば入省の日が取得日となります。
ただし、昭和61年3月31日までの組合期間については組合員になった日の属する月から組合員でなくなった日の前日の属する月までを月単位で計算します。したがって昭和61年3月の期間については、他の公的年金制度と加入期間を通算(合算)するときは、1ヶ月間重複した期間が生ずる場合があります。
共済年金は、現在大きく三つに分けられます。@国家公務員共済組合(常時勤務する国家公務員)、A地方公務員等共済組合(常時勤務する地方公務員等)、B私立学校教職員共済(私立学校の教職員)があります。
※共済年金は厚生年金に統合されていく
共済年金と厚生年金の一元化に向けて内閣官房を中心に厚生労働省、総務省、財務省、文部科学省が論戦しています。論戦の内容はというと、職域年金の扱い、恩給制度に起因する追加費用の問題です。またその他にもいくつかの見直しが行われる予定となっています。
共済年金も昭和61年4月の大改正時から、厚生年金方式が取り入れられ、厚生年金と同様に保険料の徴収や年金給付時に標準報酬月額によるこの計算方式を使用しています。
しかし、地方公務員等共済組合は給付制を採用しており、年金額の計算については補正率を乗じた「平均給与月額で行なっています。
共済年金の給付については退職共済年金、遺族共済年金、消が四共済年金、障害一時金があり、ほとんど厚生年金と同様です。しかし、共済年金には独自の職域年金がありますので、厚生年金加入者との平等性には欠けています。
また、昭和61年3月までにくみあいいん期間が20年以上あって、同日に退職したら受給できる人を対象とした「みなし従前額」が保障されているため、有利になっています。
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