厚生年金はサラリーマン・OLの定年後の老齢年金
第二の人生の方向によって異なってくる
※60歳時の進路で変わる厚生年金
厚生年金は企業に勤務している人は原則としてすべて強制加入することになっています。いつまでが強制加入(保険料納付)かというと、平成14年3月までは65歳の前月まででした。しかし、平成14年4月からは70歳の前月までとなりました。また、受給する人は特別支給の老齢厚生年金を原則60歳から受けとることができます。
しかし、65歳になるまで、人によっては70歳以降もお勤めする人もいます。これにより「在職老齢年金」に該当する可能性があります。mず60歳から受給できる特別支給の老齢厚生年金の計算をし、年金額を算出してみましょう。計算額は最寄りの社会保険事務所に行けば教えてくれますし、簡単に計算できます。この際、これからは最寄りの社会保険事務所に出入りするのも良いかと思います。将来の不安が和らぐと思います。
定額部分の厚生年金被保険者月数は、受給権者の生年月日によって上限の月数(年数)が決まっています。たとえば昭和21年4月2日以降生まれの人は480月(40年)です。報酬比例部分の被保険者月数には上限はなく、実月数になります。
※平均標準報酬月額の目安は最終税込み賃金を七掛け
厚生年金の平均報酬月額は、毎年の標準報酬月額(保険料や給付の基礎になる仮の月額)を今の評価額にした平均的な月額をいいます。ただし、計算が煩雑です。目安として60歳に近い税込月額賃金(交通費等も含む)を七掛けすればおおよその金額は出すことが可能です。物価スライドは、消費者物価の上下に応じて原則毎年変更になります。
加給年金は、厚生年金期間が20年以上または男子40歳以上(女子は35歳)以降に15〜19年以上ある人で、年収が850万円未満の生計維持関係のある配偶者がいる場合等に支給されます。また、50歳以上の人は近くの社会保険事務所に、年金手帳等と印鑑(本人が直接行く場合には印鑑は不要)を持参すれば推定年金額を算出してくれます。
在職老齢年金をいちばん使用される公式で計算すると、年金月額と、標準報酬月額とその月以前一年間の標準報酬月額とその月以前一年間の標準賞与額の合計の12分の1(総報酬月額相当額)との合計額に応じ、年金月額ー{(合計額ー28万円)÷2}=在職老齢年金月額になります。無職ならば全額支給、再就職すると就業形態、賃金、年金月額等により一部カットか全額停止もあります。
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