| 厚生年金の基礎知識 |
厚生年金の基礎知識として、厚生年金は会社のサラリーマン・OLを対象とし、法人に勤務している人を被保険者として保険料を徴収し、被保険者の障害・死亡についても厚生年金から給付を行います。被保険者本人やその家族の生活安定と福祉の向上を目的とする社会保険制度です。
20歳未満でも60歳以上でも、民間会社に就職すれば、厚生年金に強制加入です。ただし、70歳を過ぎれば被保険者からはずされます。70歳になったとき、加入期間不足で年金をもらえないひとがいます。ただし、70歳以降でも会社に頼んで、会社がOKしてくれたら任意に厚生年金に加入することができます。
ただし、その会社を退職すると任意加入もやめなくてはなりません。厚生年金に25年加入すると、老後の年金の受給資格を得ることができます。(注:昭和31年4月1日までに生まれた人は、厚生年金を20年加入で受給資格を得ることができる。)将来的には、厚生年金の支給は男女ともに「定額部分、「報酬比例部分」ともに65歳支給となります。」
65歳支給の例外
厚生年金の支給開始年齢には、次のような例外措置があります。
1、厚生年金を44年かけた人
中学や高校を卒業しすぐ働き始めた人などが該当します。この人たちは厚生年金に44年加入し、尚且つ退職していれば、60歳を過ぎていれば厚生年金を受け取ることができます。
2、身障者
身障者(退職者)は60歳支給です。この場合の身障者とは、厚生年金でいう障害の程度が「3級以上」の状態をいいます。
3、坑内員や船員
この人達の定額部分の年金は「55歳支給」が「60歳支給」になりました。
厚生年金の繰上げ支給について、
厚生年金の繰上げ支給とは、「定額部分の繰上げ支給」のことで、該当する人は昭和16年4月2日意向に生まれた一般男子と共済年金の男女です。 定額部分の繰上げ支給をすると、国民年金(老齢基礎年金)の繰上げ支給を義務づけられます。どんな内容かというと、老齢基礎年金の全額ではなく、一部の額の繰上げ支給で、こちらは「減額」支給です。
昭和20年4月2日〜、昭和22年4月1日の間に生まれた女子が、60歳以降も会社に残り、国民年金(老齢基礎年金)の全部を繰り上げすると、
1、厚生年金は、在職厚生年金としてもらえ、
2、繰上げ支給した老齢基礎年金ももらえます。
常時5人以上の従業員が働いている個人事業所、およびすべての法人会社は、原則厚生年金保険に加入することになっています。保険料は月額(標準報酬月額)、賞与(標準賞与額)に掛かり、使用者側(会社)と従業員で折半し負担しています。
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