@、妻が65歳未満で年収が850万円未満であること
A、夫の厚生年金の加入期間が20年(40歳以降15年)以上あること
特別支給の老齢厚生年金の定額部分がもらえる人は、定額部分の支給開始と同時に加算されることとなります。
加給年金という制度は、老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の配偶者(妻)や、18歳未満の子どもを扶養している場合に所定の支給額に上乗せ分を加算して支給されます。この上乗せ部分を加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味であり、扶養手当的なものです。
まとめてみると、
加給年金の条件とは?
@ 配偶者や子どもそれぞれの年収が850万円未満であること
A 配偶者の厚生年金加入期間が20年未満であること
B配偶者は65歳未満の間、子どもは18歳(障害者は20歳)になって最初の3月31日までの間
となります。