年金 受給資格


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年金の受給資格がない場合の対処の仕方は?

 
 
年金受給資格を確認しよう!
年金は老後生活の柱になる。加給年金を活用し、必ず受給できる方法を考えよう

50歳になったら自分の年金受給資格を見通す
年金受給資格を得ていると定められた年齢から支給されますが、一定の受給資格期間を満たしていないと年金は全く支給されません。

一定の年齢は自然に満たすことができますので、ここでは受給資格期間を満たす方法を考えてみましょう。原則として60歳から年金は受給できますので、遅くても50歳になったら自分の年金歴を調べ、60歳までの加入期間も合わせて考える必要があります。そして、60歳までの期間も合わせても受給資格期間が足りない場合は、加入期間の図表を見て、A・B・Cの右の欄@ABに期間を入れて計算し、答えのイ・ロ・ハの中で最短の年月を見て、なんの年金でもらえるかを考えます。

イ・ロ・ハの最短は、最低の受給資格期間ですので、それ以上加入できるものならばなるべく長く加入することが必要でしょう。ただし、厚生年金と共済年金は企業・役所等への勤務が条件となりmすので、体の不調で労働ができない(退職する)ときは60歳未満であれば国民年金への加入(納付)が義務づけられます。

加給年金をうまく活用する
しかし、厚生年金と共済年金の老齢給付(共済年金は退職給付)には加給年金があり、有利な年金額が加算されるので、できる限り加給年金ろ利用することろ考えてください。

この加給年金は、受給者本人の被扶養配偶者がいる場合に適用されます。厚生年金では加入期間が20年以上、または男子40歳(女子は35歳)以降で期間合計が生年月日により15年〜19年(共済年金では同一の組合への加入期間が20年以上)、その被扶養配偶者の年収が850万円未満の場合等に付加されます。

これら加入年金の特徴から、まず有利な条件(加入年金が付くこと)で最短加入期間を考えてください。ただし、厚生年金19年・国民年金6年(合計で25年)では年金の受給資格はありますが、加給年金は付きません。(中高齢短縮特例に該当する場合を除く)。

老後の生活安定の第一歩は、なによりもまず老後の生活費の一部を必ず手に入れることだと思います。その点では、アフィリエイトはやりがいのある仕事だと思います。

 
 

年金の受給資格(加入期間)がない場合の対策

 



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