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年金で女性が気をつけたいこと

 
 年金で女性が気をつけたいことのひとつとして収入面です。
パート収入は103万と130万円がポイント!サラリーマンの妻が保険料を払わなくてすむ第3号被保険者でいられるのは妻の収入が130万円未満のときです。
つまり、夫の健康保険の被扶養者でいるためには、収入の限度を130万円未満にしておかなければいけません。


また、年収が130万円以内であれば、所得税の扶養控除も適用となりえす。妻の収入が免除になるほか、夫は配偶者控除が受けられます。ですが、妻が長期的に仕事を続けるなら厚生年金や健康保険に加入することは、むしろプラスの面もあります。
老後になったときに厚生年金を上乗せして受け取れますし、病気になったときには自分の健康保険のほうが負担が少なくてすむからです。

 
障害年金のことも考えてみよう

自営業者の妻などでは、保険料の負担が大きいことから、夫だけが加入していればいいと考えている人もいるようです。
サラリーマンの妻の場合、夫が厚生年金に加入していれば、その妻は年収が130万円未満に限って妻の国民年金は払わなくても、妻は国民年金に加入していることになります。

ですが、
夫が自営業者の場合などは、妻も国民年金保険料を払わないと老後、一円ももらえませんので、くれぐれも注意が必要です。万が一、障害者になった場合は障害年金が受け取れます。老齢年金とは違って加入年数が短くても、老齢年金の満額以上の年金が受け取れます。


基本的に、老後に年金を受け取るためには一定の資格が必要です。その資格とは原則として25年間、年金の保険料を納めていること。
この25年間の内訳は一つの制度だけで25年必要というのではなく、国民年金、厚生年金、共済年金の加入期間の合計でよいのです。国民年金には保険料の免除制度があるが、この免除を受けていた期間は加入期間に入れることができる。


年金制度ができた時点ですでに中高齢になっていて、25年の加入期間を満たすのは難しいという場合は、生年月日によって25年未満でも資格を満たす特例措置などもある。
中高齢の専業主婦には特例があって、サラリーマンに扶養されている専業主婦が「第三号被保険者」として国民基礎年金に加入するようになったのは1986年(昭和61年)4月以降のことである。


 
  それ以前は任意加入であったため加入していなかった人は25年の資格を満たせない場合が出てくる。
したがって、国民年金制度ができた1961年(昭和36年)4月から1986年3月までの間で制度に加入していなかった専業主婦はその期間を資格を得るための期間として合算できることになっていて、これを「カラ期間」と呼ぶ。「カラ期間」は加入期間としてカウントしてくれるものの、将来受け取る年金の給付額には反映しない。

「カラ期間」が長くても、カラ期間の分の年金額は増えない。その他、25年の資格を満たすために60歳を過ぎても受給資格がない人のために「任意加入」という制度も用意されている。
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