遺族基礎年金 2 |
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遺族基礎年金の受給についての例として、自営業の夫がなくなったようなケースで、妻が受給できる年金にはどんなものがあるでしょうか。受給できる年金と種類。国民年金と厚生年金との合計期間が25年以上ありますから、厚生年金の「遺族厚生年金」を受給することができます。
国民年金の第一号被保険者の期間が「25年」以上ありますから、国民年金の「寡婦年金」を受給することができます。遺族基礎年金は、国民年金加入者が死亡した時、18歳未満の子供がいる妻に支給されます。支給期間は、子供が18歳になった年度末までです。
妻自身が加入した国民年金を受給することができます。国民年金に加入していた夫が昭和61年4月以降に死亡した時支給されるのが、新国民年金からの遺族給付となります。新国民年金から支給される遺族年金は3種類あって、18歳未満の子18歳未満の子がいるかいないかで、どの年金をもらえるかが決まることになっています。
国民年金の遺族給付の種類居即年金、寡婦年金、死亡一時金の3つです。 遺族基礎年金は、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入中だった夫が死亡し、18歳未満の子供がいる妻に支給されます。寡婦年金は25年以上、第一号被保険者であった夫が年金を受給する前に死亡したときに、妻が60歳〜64歳の5年間支給されますしかし、妻が掛けた分の老齢基礎年金の繰上げ支給をすると、寡婦年金はもらえません。
遺族基礎年金と寡婦年金の併給は、どちらか1つだけで、2つ同時にもらうことはできません。寡婦年金と死亡一時金も、どちらか1つだけであり、2つはもらえません。死亡一時金は、第一号被保険者として保険料を3年以上納付した人々に支給されますから、これはハードルが低いといえるでしょう。遺族基礎年金は、18歳未満の子供が何人居るかで年金額が決まります。
18歳未満の子供が、1人いる場合、年額1020000円、月額85000円。
2人いる場合、年額1247900円、月額103992円。
3人いる場合、年額1323800円、月額110317円。
この年金額は、平成18年の4月のものです。
身体障害者の子供は、20歳になるまで支給されます。
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@保険料納付要件
遺族基礎年金・・遺族厚生年金の支給の際には、保険料納付の要件があります。死亡前の保険料納付期間と保険料免除期間の合算が、全加入期間の2/3以上ないと受給できないということです。が、もうしばらくの間(平成28年3月31日までの死亡)は、死亡前1年間保険料を官能していれば支給されることになっています。
死亡一時金
死亡一時金は、第一号被保険者が3年以上ある人が死亡した時に、その遺族に支給されます。しかし、遺族基礎年金や寡婦年金をもらうと死亡一時金は支給されません。死亡一時金は、死亡した人の加入年数によって支給額が変わります。
| 保険料納付済期間 |
支給額 |
保険料納付済期間 |
支給額 |
| 3年以上15年未満 |
120,000円 |
25年以上30年未満 |
220,000円 |
| 15年以上20年未満 |
145,000円 |
30年以上35年未満 |
270,000円 |
| 20年以上25年未満 |
170,000円 |
35年以上405年未満 |
320,000円 |
・ひとつ大きな問題点ですが、サラリーマンの妻は、第三号被保険者なので、サラリーマンの妻が亡くなっても、死亡一時金は支給されません。
しかし、亡くなった妻が国民年金に加入してれば、死亡一時金は支払われます。この場合は、任意で加入していたということなので(まー、あんまり居ないと思いますが)、この任意で加入していた期間は第一号被保険者の期間としてカウントされますから、任意加入した機関が、3年以上あれば死亡一時金を受給することができます。年金のことを知れば知るほど、「自分から自発的に知ろうとしないと分からない。」という感想を持ちますねえ。 |
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