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遺族給付を受けるには要件がある |
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遺族給付は、一家の大黒柱が亡くなった時に備えるものである
必ず遺族年金を受給できる要件を満たしておく
※遺族給付を受けるための三条件
各公的年金加入者は、老後の生活費の糧になる老齢給付だけで生活するのは困難です。自分の寿命がわかれば、生活設計は容易になります。ただし、それをわかる人はなかなかいません。亡くなった後に残るのは配偶者等になります。働き手の夫が突然亡くなったときに、あとに残された人たちの生活の支えになるものが遺族給付になります。
公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金)にはそれぞれ遺族給付があります。制度の違いにより内容が違いますが、共通の事項をあげると、「第一条件」は生活維持の関係にある妻子等がいることです。ですから各年金で長期間加入があっても独身者であったり、生活維持の関係にある妻子等がいないと何の給付もありません。
通常、厚生年金、共済年金に入っている独身者が死亡しても遺族給付を受ける人がいないため、いままで掛けていた保険料は掛け捨てとなります。
「第二の条件」は、その生活維持の関係にある親族(妻子等)の収入が年収850万円未満であることです。この850万円は所得税法上の金額のため所得税法上の収入はすべて合算されます。
「第三の条件」は、国民年金とか厚生年金の遺族給付を受給する場合は、国民年金の納付要件(国民年金期間に納付がどのくらいあったか)が問われます。つまり厚生年金加入者であっても、一定の国民年金保険料の納付期間がないと請求も不可能です。ただし共済年金の場合は、国民年金の納付要件がありませんので、非常に恵まれているといえるでしょう。
※遺族給付の年金額は各年金制度で異なる
遺族給付の額ですが、各年金制度で違いがあり、また生活維持の親族等の人数によっても違います。
一応の目安は、サラリーマン(40年位勤務)の夫が死亡した場合、遺族給付は月額10万円以上は支給されると覚えておいてください。各年金制度で違いますので、それぞれの遺族給付については、国民年金の人の受給要件は「18歳到達年度の末日までの子」がいる配偶者で、厚生年金と共済年金は同類と考え「必ず生計維持関係のある遺族がいることが前提条件で、一定の収入以下(年収850万円未満)とされています。
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遺族給付を受けられる条件 |
第一の条件は、 生計維持の関係にある妻子等がいること

第二の条件は、 その妻子等の収入が年収850未満のこと

第三の条件は、 国民年金と厚生年金の遺族年金を受給するためには国民年金の納付要件を満たしていること
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遺族給付が支給される条件
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どのようなときに遺族給付を受給できるか

突発的な死亡 自然死

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