遺族厚生年金を受け取るには、必ず生計維持関係のある遺族がいることが前提条件、
一定の収入以下でないと遺族厚生年金は受給できない
※一般的には妻が受給対象になる年金!
遺族厚生年金と受給する場合は国民年金にも二重加入していますので、遺族基礎年金も受給できる場合があります。(遺族基礎年金の受給内容は?)を参考にしてください。なお、本項は共済年金の組合員もほとんど厚生年金の場合と変わりないので共通事項としてお読みください。
遺族厚生年金は厚生年金の被保険者が死亡し、生計を維持されていたその人の配偶者、子、父母、孫、祖父母に支給されることになります。しかし、順位が決められていて、第一順位にならないと支給されません。
例えば配偶者から祖父母までをすべて扶養していたとしても、第一順位は配偶者と子になり、祖父母の順番は第4順位となってしまいます。(もっとも、祖父母は年金を受給している場合が一般的ですが、、、)
ですから、配偶者と子がいたら、父母等には支給されません。たとえ配偶者が死亡し、子が高校を卒業していても父母には遺族年金は支給されませんので注意が必要です。(共済年金では※1転給制度があり父母にも支給される場合があります)。また夫婦共稼ぎで厚生年金に加入していた場合、夫がなくなれば妻に、妻が亡くなった場合、一定の条件を満たせば夫にも遺族厚生年金は支給されます。
※生計維持のある配偶者がいるのが大前提
遺族厚生年金の受給要件をみてみましょう。次の5つのうち1つを満たし、生計維持の配偶者等がいれば支給されます。なお、@〜Cは短期要件の死亡、Dは長期要件の死亡といいます。
@厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
A厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日から5年以内の死亡
B一級、二級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
C三級の障害厚生年金の受給権者で三級の同一病名で死亡したとき
D老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
遺族厚生年金の年金額は図表の計算で行います。一般的には妻・子が残った場合は、妻は遺族厚生年金を、子は遺族基礎年金が支給されます。ただし、妻が再婚・死亡した場合は遺族厚生年金は失権になります。
※1転給制度、第一順位の遺族年金受給権者が死亡等により受給資格を失った場合に、次順位の者に受給権を引きつぐこと。 |