| 遺族厚生年金 |
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遺族厚生年金は、厚生年金加入者の夫が死亡すると厚生年金から遺族に年金が支給されます。
昭和61年3月以前に死亡した場合は旧厚生年金から、昭和61年4月以降の死亡なら新厚生年金から遺族給付が支給されます。
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| 18歳未満の子供がいる妻 |
・遺族厚生年金
・遺族基礎年金(国民年金) |
子供のいない妻
(40〜60歳) |
・中高年寡婦年金
・遺族厚生年金 |
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注)厚生年金に加入しているということは、同時に国民年金にも加入していることにもなるので、遺族基礎年金を受給することができます。
遺族厚生年金は、厚生年金加入者が死亡した時に支給されるのですが、支給されるには4つの条件があります。
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1、在職中に死亡したとき。
2、1級・2級の障害厚生年金や障害年金の受給者や受給できる状態にある者が死亡したとき。
3、退職後の死亡であったとしても、在職中に初診日があり初診日から5年以内に死亡したとき。
4、老齢厚生年金を受給中の夫や老齢厚生年金をじゅきゅうできるだけ厚生年金に加入した夫が死亡したとき。
死亡した夫が、死亡前までに「一定期間」保険料を納めていること。遺族と死亡した夫との関係で「生計維持関係」があること。の2つの条件がないと、遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されません。
遺族厚生年金を受給できる遺族とは、妻・夫・子・孫、祖父母であって生計維持関係がある者です。
そして、妻以外には年齢制限があります。夫、父母、祖父母は55歳以上でなければなりません。
そして、支給は60歳からです。子供、孫は18歳未満であること。
遺族基礎年金は妻または子供には支給されますが、夫・父母、祖父母には支給されません。
遺族厚生年金の金額は夫の報酬比例部分の年金額の3/4です。
「遺族基礎年金が支給停止になったとき」
離婚した夫が亡くなったときの話で、E子さんは離婚し、愛媛県から大阪に出て生活をしていました。
離婚した夫が死亡しても、E子さんは妻ではありませんから、遺族厚生年金や遺族基礎年金は受給できません。
しかし、子供は受給できます。
ところが、子供が受給できたのは、遺族厚生年金だけで、遺族基礎年金は支給停止となりました。
その理由は、妻と子供が一緒に暮らしているからです。離婚した場合、女性が子供を引き取る事が多いように感じます。
その理由として、母子家庭には国から母子手当てが出ますが、父子家庭には父子手当てなど国からもらえないからではないでしょうか。
遺族厚生年金の受給資格は、亡くなった夫の年金歴で変わってきます。
厚生年金の夫が死亡した時、妻に遺族厚生年金が支給されます。
中高年寡婦年金は、40歳を過ぎた妻が受給できます。 |
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