遺族基礎年金の受給要件は「18歳到達年度の末日までの子」がいる配偶者であることが条件
※国民年金の「子」と戸籍上の「子」は違う
主たる年金が国民年金の場合は、まず生計維持関係にある「子」がいるかどうかで判断します。主たる年金ですので、20歳以上のすべての人たちが適用されます。
具体的には、国民年金、厚生年金、共済年金に加入中、または年金受給者の死亡です。
子の内容ですが、戸籍上の子が全て該当するわけではなく、18歳到達年度の末日、または20歳未満の1級・2級障害者の子を指します。つまり、25歳とか30歳の子は戸籍上の子であっても、国民年金法上では、「子」ではありません。
18歳到達年度の末日までの子とは、具体的には高校3年生卒業までの子のことです。子はいつかはこの火を通過しますので、国民年金の遺族基礎年金は、時間の経過とともに失権してしまう年金です。
※遺族基礎年金の受給内容は「子」がいることが大前提
遺族基礎年金の受給要件をみてみます。次の4つのうちひとつを満たし、生計維持の子がいれば支給になります。次の@Aの人については図表のような国民年金保険料の納付要件を満たしていなければなりません。
@国民年金の被保険者が死亡したとき
A国民年金の被保険者の資格を失ったあとでも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人が死亡したとき
B老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
C老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき
遺族基礎年金の年金額は、子がいる妻が受ける場合と子が受ける場合とで、子の人数によって相違しますが、一般的に月額8万5千円以上になると思います。
国民年金の第一号被保険者には、この他に寡婦年金と死亡一時金があります。
前者は老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)があり、老齢給付を受給する前に死亡し、子がいなくて妻がいる場合に支給される年金です。後者は保険料を3年以上納付した人が年金を受けずに死亡したときに、納付月数によって遺族基礎年金の一時金として支給されるものです。
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