| 遺族基礎年金 |
| |
遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人もしくは老齢基礎年金を受給できる資格期間を満たしている方が亡くなった時に遺族の生活保障を目的として、つくられたもので、生計を維持されていた18歳未満の子どもがいる妻、または子どもに対し、亡くなった月の翌日から支給されます。
子どものいない妻には、一時金が支払われます。
それとは別に、保険料納付期間・保険料免除期間・カラ期間の合計が25年以上ある被保険者が死亡した場合、でかつ生計を維持されていて、かつ婚姻期間が10年以上の妻が60歳になったときに受給できる寡婦年金という制度もあります。
|
|
|
遺族基礎年金を受け取るための条件とは?
遺族基礎年金を受け取るには、被保険者だった人(死亡した人)の死亡時期が以下のいずれかでなければなりません。
1、国民年金に加入中(サラリーマンも含む。)
2、老齢基礎年金を受給している。
3、今は国民年金に加入していないが、過去に加入していて、60歳以上65歳未満で日本に在住している。
4、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている(60歳以上65歳未満で待機中、または65歳以上70歳未満で繰り下げ支給を考えて待機中の人))
それと、受給するにあたって、加入期間の3分の2以上の保険料納付(免除期間も含む。)または、直近の1年間に保険料の」未納期間がないことなどの条件があります。
年金の加入者が死亡したときに、加入者やその遺族が一定の条件を満たして入れば、その遺族に遺族年金が支給される。
国民年金に加入していた人が死亡したときには遺族に遺族基礎年金が支給される。自営業者で国民年金に加入していた夫が死亡し、遺族として妻が残されたケースを考えてみる。
遺族基礎年金はその妻に高校生以下の子供がいる場合のみ支給される。妻だけが残されたときは支給されない。しかも、子供が高校を卒業すると支給は止まる。正確にいうと、18歳の年度末まで支給される。
子供が居ない場合、もしくは子供がすでに高校を卒業しているという妻には10万〜13万円程度の「死亡一時金」が出る場合がある。
妻が60歳代前半の間だけ、死亡した夫がもらえるはずだった基礎年金の3/4に相当する「寡婦年金」が支給される場合がある。
遺族基礎年金は、妻がいなくて、高校生以下の子供がいる場合はその子供に支給される。条件として、死亡した月の前々月までの一年間に国民保険料の滞納がないこと、この条件が揃わないと支給されない。
遺族基礎年金の金額は、子祖年金の満額と同じで年80万円弱。これに第一・第二子には一人あたり年間22万8600円がつく。第三子からは一人当たり7万6200円が付くことになっている。
|
|
当サイトはリンクフリーです。
自由にリンクを貼ってください。 |
|
|
|
| |
|