遺族年金と障害年金


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遺族年金・障害年金と自分の年金を調整する

 
 
遺族年金・障害年金と定年後の老齢年金との両方が受給(併給)可能なときもある

※原則、年金は一人一年金
公的年金制度において、二つ以上の年金の受給権を同一の人が得る場合があります。この場合は本人の選択により、原則一年金を支給し、他の年金は支給停止になります。

しかし、国民年金はすべての人が加入しており、厚生年金や共済年金の加入者も国民年金に二重に加入しています。そのため老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金、または退職共済年金など同一支給事由によるものは両方とも支給(併給という)されます。

公的年金には3つの種類がある)でも解説したように、三つの公的年金、三つの給付があり、この原則的な年金だけでも数種類の組合せが生じます。この他の公的年金、たとえば恩給、旧法の年金、労災保険の年金、そして各基金等の給付を入れますとその組合せはかなりの数になります。

すなわち、65歳以降は支給事由が異なる年金の組合せが可能になります。
ただし、厚生年金基金は主たる年金が何かに関係なく60歳から支給されます。

※遺族年金を妻がもらう場合は年齢による分岐点がある
併給調整の例外の一つとして65歳以上の妻に対する遺族年金があります。そこで、ここでは「65歳を境に内容が変わる」ということに重点をおいてとりあげてみます。

典型的な例として、夫(厚生年金加入中)が死亡した時に妻(厚生年金加入は結婚前のみ)が55歳で、子供たちはすべて成人していた、とします。すると、遺族基礎年金(国民年金)の支給対象ではありませんから頼みの綱は遺族厚生年金となります。(遺族厚生年金の受給内容は?を参照)

このようなケースでは次のような受給スケジュールと考えてよいでしょう。
【第一ステージ】(60歳になるまで)遺族厚生年金(中高齢の加算を含む)
【第二ステージ】(60〜64歳)遺族厚生年金(中高齢の加算を含む)
【第三ステージ】(65歳〜)妻の老齢厚生年金+差額分の遺族厚生年金+老齢基礎年金

しかし、これはあくまで専業主婦の場合であって、妻自身の老齢厚生年金が少ないので、遺族厚生年金と老齢厚生年金との差額が支給されています。もしも、専業主婦ではなく、長期間勤めていた場合は、65歳以降は妻自身の老齢厚生年金のみを受給し、遺族厚生年金は受給できないことも考えられます。

 
 

遺族年金・障害年金(妻の)の受給スケジュール

 
※妻が厚生年金に1年以上加入し、かつ老齢年金の資格要件を満たしているケース

夫死亡時    妻60歳       65歳〜
 第一ステージ 第二ステージ  第三ステージ 

60歳  どちらか高いほうを選択
 遺族厚生年金
(中高齢の加算を含む)
老齢厚生年金 

65歳  
@老齢厚生年金を全額受給
A下記の3つの選択肢のうち最も金額の多い組合せで受けられる年金額との差額が遺族厚生年金として受        けられる(65歳以降の選択は自動的に行われる。       
 遺族厚生年金 老齢基礎年金 

 老齢厚生年金 老齢基礎年金 

遺族厚生年金の2/3  老齢厚生年金の1/2  老齢基礎年金 


平成19年4月1日前に65歳以上である遺族厚生年金の受給権者には適用されない。
 
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