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付加年金

 
付加年金を納められる人は、限られています。
第一号被保険者 と、任意加入者です.。
注意)国民年金保険料の納付を免除してもらっている人、
第二号被保険者と、第3号被保険者は、付加年金保険料を納めることはできません。 

毎月の国民年金保険料に、月額400円の付加年金保険料を加えて収めてめておくと年金をもらう年になってから、老齢基礎年金に加えて、付加年金も支給されます。

付加年金の計算方法
           200円 X 付加年金を納付した月数

月額400円の保険料を納めれば月額200円付加年金を受け取れる仕組みなので、自分が納めた保険料は、2年受給すればモトが取れるので、かなりお得だと思いますが、どう思いますか?

 老齢基礎年金を、満額の79万2100円より多くもらうには?


 
 上の満額の79万2100円とは、
国民年金を480ヶ月(40年)掛けたとして考えています。


1、付加年金保険料を納付した人
2、振替加算が加算されたとき。
3、繰り下げ支給をしたとき。

注)付加年金・振替加算は、どちらも老齢基礎年金です。

 例えば、国民年金にプラスして付加年金を40年掛けたとして、付加年金が一年でどれくらい受給できるのかを、計算してみます。

         200円 X 480ヶ月(40年) = 96000円

これが、アナタが受給できる年になって、毎年加算してもらえる額です。

アナタが掛けた付加年金の総額は、

        400円 X 480ヶ月(40年) = 192000円 

ですから、
        192000円 ÷ 96000円 = 2年 ということですから、

2年付加年金を受給すれば、モトは取れるということです。

仮に、10年もらったとします。
      
 すると、96000円 X 10年 = 960,000円 です。

掛けた額が、192000円ですから、10年受給すれば自分が掛けた額の5倍を受給することになります。
しかも、一生涯受給できますから、こんな投資効率のよいものはなかなかないのではないでしょうか。


お申し込み窓口は、お住まいの市区役所・町村役場です。
付加年金は、定額のため物価スライド(減額・増額)はありません。
付加年金保険料は、納付期限を過ぎると納付できません。納付期限は、翌月末日。(休日・祝日の場合は、よく営業日です。)
・国民年金基金に加入中の人は、付加年金に加入することはできません。


付加年金を納める事ができる人は、
国民年金に加入している人、第2号被保険者(70歳未満の会社員やOL、私立学校の先生、公務員など、
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者)・第3号被保険者(扶養家族の妻など、)
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