専業主婦の第3号被保険者の届け忘れで、
老齢基礎年金がもらえなくなる?
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専業主婦の第3号被保険者というのは、サラリーマンの妻で夫に扶養されているような場合のことをいいます。、「第3号被保険者」というのは、本人は保険料を払っていないのに、夫が厚生年金制度(または共済年金制度)に加入して健康保険の扶養家族になっていれば、保険料を支払ったと同じように扱われることになっている、お得な年金です。
専業主婦のTさん(昭和21年生まれ)は、ある会社で働いていました。その際、厚生年金に加入したことをTさんは知りませんでした。3ヵ月続けましたが、自分にはむかないと思い辞めました。10年間専業主婦として生活していましたが、調べてみると、10年間年金が未納になっていたのです。Tさんの年金はどうなってしまうのでしょう。
Tさんの場合、本来ならば会社を辞めたときに、第3号被保険者の届出をするべきだったのですが、自分が厚生年金に入っていると知らなかったので届け出ていませんでした。(国の制度は何でもそうですが、自己申告が基本です。)そのために、保険料が10年間未納になっていたのです。
実は、退職して専業主婦になった場合の第3号被保険者の届け出忘れが非常に多いのです。夫が亡くなり遺族厚生年金を受け取っている人でも夫の加入履歴で確認できます。現在は健康保険の扶養家族になるとき同時に手続きをしますが、以前は各自市区町村で手続きをしなければなりませんでした。
専業主婦の第3号被保険者の手続き漏れは、年金事務所に届ければ簡単な手続きで空白を埋めることができるようになりました。年金定期便で「年金加入歴」を確認して漏れていればすぐに手続きをしてください。65歳以上で第3号被保険者の期間が見つかり、老齢厚生年金を受け取れるようになった人などには「時効の特例」は適用されず、本来60歳から受け取れた特別支給の老齢厚生年金が5年さかのぼって受け取れるだけになります。第3号被保険者の手続きをしなかったあなたのせいになります。
年金の手続きを忘れると大変なことになります。これを見た人は、最寄りの年金事務所等に行って年金記録照会をしてみましょう。
国の制度は全て、「自己申告」が基本です。心構えを持って生きていくべきです。
※第3号被保険者の届け出忘れは、届け出れば最長で第3号被保険者の制度ができた昭和61年4月までさかのぼって取り戻すことができますので、心当たりのある方は最寄りの年金事務所・社会保険事務所に行って問い合わせてみることが必要な解決策となります。
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| たかが年金・されど年金、公的年金で月10万円・他の収入で月50万円を目安に努力しましょう。年金だけで月25万円以上もらうのは至難のワザである。 |
専業主婦の第3号被保険者の届け出をしましょう!
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