年金加入は45歳加入がラストチャンスだが、
|
|
絶対、公的年金をもらってやる!
基本は、25年加入〜 受給資格が得られ、40年で満額受給の資格を得る。
|
|
|
年金は45歳加入がラストチャンスだが、国民年金だけで何年加入すれば年金を受給できるのでしょうか?なかには誤解している方もいるようです。
年金は15年掛けたから、15年分受給できるというようなものではありません。
最低の受給資格の条件は、25年(年齢によっては、21〜24年)となっており、この条件を満たさないと受給することはできません。7
0歳になるまでは、任意加入と特例任意加入をつかったとしても、逆算して45歳加入が国民年金を受給するための資格を得る、最後のチャンスとなります。
なお、厚生年金・共済年金加入者で、昭和27年4月1日以前に生まれた人は、20年以上の加入年数があればいいので、65歳以降も会社に勤務し、加入するのであれば50歳に加入しても年金受給は可能です。
任意加入の制度を活用しよう!
老齢年金を受給するには、25年以上の加入期間(保険料を納付した期間・保険料免除を受けた期間・カラ期間などの合計。)または、厚生年金・共済組合で20年の加入期間が必要です。
いろいろ理由はあると思いますが、年金を受給できるだけの期間を満たしていない方は、任意加入の制度を利用して、受給資格を満たすようにしてください。
任意加入は、公的年金であれば国民年金・厚生年金・共済年金のどれでもかまいません。以下を参考にしてください。
1、国民年金に加入の場合
65歳になる前月まで任意加入できる。
2、会社に勤めている場合
会社が厚生年金の適用事業所であれば、(厳密には、法人であれば社会保険「厚生年金と健康保険」に強制加入だが、なかには社会保険に加入していない会社もある。理由は、今のところ法人が社会保険に加入しなくても罰則がないためだと思われる。)70歳になる前月まで厚生年金に加入しなければならない。
公務員の場合
退職するまで(長期給付なら70歳になる前月まで)
国民年金には、特例任意加入、
厚生年金には、高齢任意加入がある。
国民年金で65歳になるまで任加入したとしても、受給資格を得ることが出来ない場合は、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限って、受給資格を満たすまで(70歳になるまでが限度。)国民年金に加入することができる特例任意加入制度があります。
厚生年金の場合は、70歳になるまで保険料を納めなければなりませんが、それでも受給資格を得ることができない場合は、受給資格を満たすまで加入できる高齢任意加入があります。
おさらいとして、将来厚生年金(共済年金も)のような公的年金をもらうためには、「60歳までに25年以上国民年金保険料を支払っている。」ことが必要ですよね。
ということは、それまでほとんど厚生年金も、国民年金も払わなかった人が40歳になって初めて国民年金を納め始めるとどうなるか?普通に考えると、60歳までにもはや25年には満たないから年金はもらえませんよね。
いままで一度も払ったことがない人は、少なくとも35歳までには国民年金保険料を納め始めないと、将来年金がもらえないということになってしまう。
しかも、35歳から60歳までの期間でも、社会保険なしの会社とか、予測のつかないことが起きて保険料を納められない期間もあると考えると、35歳から納め始めた人はすでに年金がもらえない予備軍になっているといっても過言ではない。
こう考えると、40歳以上の人は「完全にダメ!」となってしまいそうだけど、これらの話はあくまでも法律の原則論でしかない。
実は、公的年金制度には「特例」というのが色々とあって、それを使うことで年取った人でも何とかなるから「特例」を活用しない手はない。
原則としては、国民年金の強制加入期間は20歳から60歳となっているが、60歳になっても25年の受給資格を得れない人や未納期間があって40年納付の満額に足りない人は、65さいまで国民年金に「任意加入」できるようになっている。
ということは40歳になって国民年金保険料を支払い始めた人も65歳までに25年あるからギリギリセーフになる。また、途中未納期間が数年あって40年満額に足りない人も60歳からの5年間、国民年金に任意加入して満額の40年に近づけることもできる。
しかも、65歳になっても老齢基礎年金(国民年金)の受給権がない人は、さらに「特例任意加入」という制度があって、70歳の前月まで国民年金に加入できるシステムになっている。
|
|
当サイトはリンクフリーです。
自由にリンクを貼ってください。 |
|
|
|
|